■市内に大規模な災害が発生し、鵠沼社協会長が「災害ボランティアセンター」による支援が必要であると判断した場合は、鵠沼社協会長及び 鵠沼地区災害ボランティアセンター運営委員会(以下、「運営委員会」という。)委員長並びに事務局長は、地区防災拠点本部と迅速に地区
センターの設置協議を行います。当該協議の結果、地区センターの設置を必要であると判断した場合は、鵠沼社協に地区センターの設置及び 運営を要請されます。
■地区センターの設置が決まったら鵠沼社協会長は、運営委員会委員長及び事務局長に地区センターの立ち上げの指示をします。
■地域の被災状況などを判断し立上げスタッフ、運営スタッフを段階的に招集します。
・第1段階(鵠沼社協内での地区センター立上げスタッフ確保)
・第2段階(鵠沼地区内での運営スタッフの募集)
・第3段階(市センターへの運営スタッフ要請)
※第2段階で地区センター運営上必要な運営スタッフを運営委員会運営委員、「鵠沼地区災害ボランティアセンター支援者登録制度」の登録者及び地区内希望者などから募集します。なお、立上げスタッフは、地区センター設置後も、引き続いて運営スタッフとして活動します。